中小企業診断士ブログとは

中小企業診断士ブログとは中小企業診断士&ITコーディネータで株式会社ドモドモコーポレーションの代表の遠田幹雄が書いている公式ブログを抽出して再構成したものです。

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以下の記事は公式ブログから抽出編集したものです。

PSEマークがない洗濯機や冷蔵庫は4月から売買できなくなる、PSE法(電気用品安全法)経過措置が3月末で終了

pse_upPSEマークは、PSE法(電気用品安全法)の適合商品の証である。PSE法は電気用品による危険及び障害の発生を防止を目的として平成13年4月1日に施行された。電気用品の種類により3つの経過措置がある。なかでも、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、電子楽器など主要なものは経過措置期間が5年。今月末(2006年3月31日)で経過措置期間が終了するのだ。
つまり、4月以降はPSEマークがない電気用品を事業としての中古販売や販売目的の修理ができなくなる。事業者は販売や修理ができないので買い取りもしなくなるだろう。すでにリサイクル業者は2月あたりからPSEマークのない電気用品の買取を拒否しており、逆に引き取りは処分料を求めている。
PSEマークがない電気用品は使えても「ゴミ」扱い…、え……

さて、昨日は2位。今日は何位かな?⇒

1970年代のエレキギター「フェンダームスタング」※エレキギターは規制にかからないがギターアンプは規制にかかってしまうとくに電子楽器類については問題が深刻だ。ビンテージものの名器といわれるエレキギターアンプやシンセサイザーなどは10年以上使われている。これらがほとんど「ゴミ」扱いになってしまう。ちょっと修理すれば使える名器でも「修理を受けると法律違反だからできない」と楽器店から断られることになるだろう。楽器店だって遵法経営をするなら断らざるをえない。

音楽家の坂本龍一さんなどが中心となって署名活動をしていた。対象機器の規制緩和(規程変更)をお願いするというものだ。3月5日(昨日)で署名受付は終了していたが、経過を見守りたい。

政府は「3R」を提言している。

「3R」とは、資源の無駄づかいを無くしてゴミを減らす「Reduce」、使えるものを再使用する「Reuse」、資源を再生利用する「Recycle」のこと。

「3R」で、どうやって資源を有効に使うか。日本の美徳である「もったいない」へと意識回帰していくことが大切か。などと、言ってるのだ。

ちょっと政策に矛盾を感じてしまうのは遠田だけであろうか。

▼参考としたホームページ
経済産業省の消費者政策のホームページPSE法(電気用品安全法)経過措置
日本シンセサイザー協会の電気用品安全法(PSE法)に対する署名ページ

※修理について誤解を招く表現があったため「タイトル」を変更しました。(2006/3/7 am3:56)


…でした。m(__)m

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最近ニュースで取り上げられてるPSEマークって知ってます? こんなマーク。PSEマーク こんなん付いてたか?って思って、部屋の電化製品見てみたら、 ありました!ひっそりと。 電気用品安全法 ん〜〜わけわからん(;´Д`)  この法律の...... [詳しくはこちら]

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» PSE法反対! 送信元 うぴブログ
電気用品安全法に反対!!!! 安全マークない家電の販売禁止、周知不徹底認める 「PSE法、対策至急考える」と経産事務次官 {杉山事務次官は「5年の猶予を認識した上で対応した方々も多い中、今ルールを変えることは適切ではない。正直者がばかを見ないとい....... [詳しくはこちら]

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» ふざけんな、PSEマーク!! 送信元 駆け込み訴え
近頃急に話題に上った、『電気用品安全法』ご存知でしょうか?恥ずかしい限りですが、わたしは全く知りませんでした。平成13年に始まってたのですが、ぶっちゃけ、いままで、ニュースにもなりませんでしたでしょ?聞いたこともなかったわ。平たく言うと、家電製品の中で、....... [詳しくはこちら]

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コメント (9)

PSEマークが無い製品は修理もできなくなるのですか?正直知りませんでした。販売は別としても、修理までができなくなるのはおかしいですね!
中古品用のPSEマークを作るなどの対策が必要なのではないでしょうか?

どもども、たかしさん。
PSEマークがない電気用品でも修理は可能です。生活者が自分で修理する分にはなんの問題もありません。
ただし事業者が「ビジネスとして修理すること」はできなくなるようです。
PSE法は生活者側ではなく事業者側を規制する法律ですので、このような規定のようです。
おかしい話になってますよね。
たぶん5年以上前の立法時には「3R」という概念がすっぽりと消えていた(あるいはなかった)のでしょう。

という事は、メーカーでも修理してくれなくなるという事?
生活者が自分で修理...
それはおかしい!
と憤ってみた後、冷静に考えると生活者が自分でメーカーに修理依頼は出来るという事なんですよね?
違う?

いや、私は自分で大概の修理はしてしまうから良いんですけど...
何だか変な法律、目的はアジア圏からの粗悪品排除だと何だか斜め読みしたのですが、それでビンテージアンプなんぞが市場から排除されるとは。
文化の継承はどうなるの?
その内海外でリペアして海外の拠点で販売という事で逃げる様になるのか?
それともそこにも網が懸かるのか?

これはある意味文化への侵害行為だと思います。
と、業種は違え、人事ではないものの、独り言&自分の趣味の世界への影響も大なので...
長くなってすみません(かなり興奮)

どもども、近八さん。
檄文コメントありがとうございます。

「PSEマークのない電気用品の修理はOK」のようです。
誤解を招く表現で申し訳ありませんでした。

注意点は
・修理のみならOK(改造は不可)
・販売目的の修理は不可(販売は不可)
ということです。

以下は参考情報
> http://legmax.hp.infoseek.co.jp/pse/rc_0101_e0201.html
からの引用です。

[Q 経済産業省のサイトの文書で'修理はPSE法の検査が必要'とありますが?]
次のようなことが言われています。本当に検査が必要ですか?

> [誤情報 e0201-a '修理ができなくなる']
> 経済産業省のサイトに掲載されている 2003年5月26日付の文書 (PDF) を読むと
> 「電気的加工を含む修理は新たな製品の製造である」と書いてある。
>
> 修理を依頼された業者は、製造業者としてPSEの検査を行い
> PSEマークを貼らなくてはいけない。
> これでは製品の修理は不可能だ。

[A その文書は'販売目的の修理'について述べたものです]
その文書をよく読んでください。「修理したものを販売する」とあります。
だから販売にはPSEマークが必要だと書いてあるだけです。

修理にはPSE法による検査やマークの貼付は必要ありません。

# 法律上、PSEマークが必要なのは商品の販売時のみです。
#
# ただの修理の場合は元の所有者に返すわけですから、所有権が移転しません。
# ですから販売ではありません。
# 手数料をとって修理しても、製品の販売ではないのでPSEマークは不要です。
#
# また、修理における電気的加工が「製品の製造」となるわけではありません。
# 問題の文書では「技術基準に適合するように修理する」という表現になっています。
#
# これは修理ではなく改造です。
# 現状復帰のための修理は「修理=新たな製品の製造」とはなりません。


[Q PSE法により昔の電化製品の修理ができなくなると言われていますが?]
次のようなことが言われています。本当に修理ができなくなりますか?

> [誤情報 e0201-b '修理ができなくなる']
> 経済産業省は「電気用品に電気的な加工を加えた場合、製品の製造行為と
> みなすことができる」と言っている。
>
> ということは、電気的な加工が必要な修理を行った場合は、すべて製造行為と
> みなされてしまう。修理業者は皆、製造業者ということになる。
>
> 修理をした者は、PSEの基準に適合するよう修理の度にPSE検査をして
> PSEマークを貼り直さなくてはならなくなる。
>
> これでは製品の修理は不可能だ。

[A 今まで通りできます]
修理を目的として電気的な加工を行った場合は、製造行為にはなりません。
すべての電気的な加工が製品の製造行為とされるわけではありません。
PSEマークの有無にかかわらず、製品修理は今まで通り問題なく行えます。

# [誤情報の背景]
# 「PSEマークの無い製品に販売店がPSEマークを貼る方法」の
# 「電気的な加工を行うことで製造行為とみなすことができる」
# という部分が誤った解釈をされて「修理ができない」等の誤情報になったようです。
#
# 「電気的な加工を行うことで製造行為とみなすができる」ということが
# 「電気的な加工はすべて製造行為である」ということではありません。

どもども、chikahachiの興奮は収まらないようです(汗)
という事は、ユーザはたった4〜5年落ちの家電製品に対しての修理サービスを受ける事が出来ないという事態に陥るという事ですね?
これはユーザにとって大きな損失だと謂わざるを得ないのではないでしょうか。
リサイクル業者への告知の手落ちをお上は認めている様ですが、一番の告知の手落ちはユーザ、一般国民に対する告知なのではないでしょうか?
ビンテージ品は海外流出などで闇マーケット化すればいいのでしょうが、そんなに頻繁に家電製品を買い換えられない、もしくは大事に使っていきたいというニーズに大きく背くこの法令は、愚かな悪法だと思わざるを得ません。
憤慨至極です。

ありゃ、上のコメントを書いてる間に遠田さんのコメントに訂正があって、空振り(汗)
消費者の利益は確保されている様で一安心です。

でも、名品のオーディオや、無線機、ビンテージな電子楽器など、護られなくてはならないアイテムは多数在るし、古いMacが流通しなくなるのは大いに迷惑です。

天下の悪法に国民総出で反対を!

夜中に一人熱くなってるおバカさんより...

どもども、近八さん。
まさかこの時間まで…(^^;
コメント変更が近八さんの大事な時間までうばってしまいましたね。ごめんなさい。
「修理」要件については誤解が多いようですね。あちこちのサイトを見ましたが「修理不可」の表現が大多数でした。
ごめんなさい。
ペコリ m(__)m

遠田さん、いろいろとご苦労様です。
消費者サイドについても、配慮はされているようですね。
リサイクル業者にとっては、取り扱えなくなるということですね。理解ができました。
しかし、近八さんがおっしゃってらっしゃるようにビンテージものの名品流通が途絶えてしまうようですね。オークションなどにも影響が・・・

電気用品安全法、これってPC関連機器は対象外なんですって?
それ本当?

プロフェッショナルな世界では、安定した運用をするためにはソフトもハードも結構古いものを使い続ける事になります。
ビジネスの世界では新しい環境より安定性や再現性にプライオリティが置かれるので、そんな業界からの要望(圧力)でこの分野が対象外になったのだろう事は想像に難くありません。
業務用システムでは吃驚する程古いシステムやOSが使われている事は珍しくもありません。

そういった部分には配慮しておきながら、趣味の部分やプロフェッショナルといいながらも、組織的に動く事が難しい音楽関係などが放置され、ビンテージな資産が抹殺されるのは心苦しいものです。

まあ、その分野は海外流出して生き残るんだろうと想像します。
とりあえず、古いMacやPCの流通が阻害されなかった事だけは、私個人としては不幸中の幸いであったとは云えます。

まだ裏付けはとってませんが...


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※事務所所在地は地図上で金沢市北部のかほく市JR横山駅近く、
 石川県庁からクルマで約30分北上したところです。
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 よろしく、どもども、ドモドモ。 count


         

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